フルハーネス講習を実施している教育機関
高層ビルの建設工事に従事する場合、労働者は必ず安全帯と呼ばれるハーネスを装着しなくてはいけません。
これは労働基準法第25条に記載されている危険場所での安全確保の項目に該当するからであり、現場には1名以上のフルハーネス講習を受講した監督官を配置して、労働者の安全を守ることが各事業社に義務付けられています。
このフルハーネス講習は2日から3日の日程で開催されおり、学科と技能試験に合格すれば修了証書が授与されて監督官として現場に赴くことが可能です。
講習は労働監督局が定めた教育機関で受けることができ、そのひとつが「技術技能講習センター」です。
「技術技能講習センター」は1964年に設立された技能講習を専門となされているところで、関東圏内一帯で講習を実施されています。
建設現場や生産工場等で取り扱う危険物取扱講習を受けることも可能で、フルハーネス講習に至っては実技講習もなされているのが特徴です。
フルハーネスの場合、計25個の金具を適切に取り付けて外れないようにする必要があります。
一般的な講習だとテキストと口頭の指導のみとなるので、正確な金具の取り付けを学べる環境が持てません。
しかし「技術技能講習センター」であれば各講習場所で仮設の高所作業場を設置して、フルハーネスの取り付けから使用法まで講師が指導されます。
より具体的にフルハーネスの扱い方を学べて、高品質な技術と知識を吸収できる講義を受けられることでしょう。
